東京本部にて第5回外部監査(同行監査)を実施いたしました。
協同組合アシスト東京本部は、令和4年12月13日に外部監査人による第5回外部監査(同行監査)を実施いたしました。
監理団体は各事業所について、監理団体が実習実施者に対しておこなう監査等の業務の遂行状況を、1年に1回以上外部監査人により同行の上で確認を受ける義務があります。
外部監査(同行監査)の結果、当組合及び実習実施者において法令違反はなく、総合講評として以下の評価をいただきました。
総合講評:
要点を押さえた監査が効率的に行われており、監査のレベルは全体として高い。
本件監理団体と本件実習実施者との間で、普段からコミュニケーションがあり、信頼関係があることが窺われた。
技能実習生との面談についても、技能実習生の作業時間に配慮しつつ、技能実習生から直接、意見を聞くように工夫していた。技能実習生との面談については、毎回の監査において、実習実施者の役職員がいない場で行うことが望ましい(それに加えて、必要に応じて、実習実施者の役職員をも加えた三者面談を行うことは差し支えない。)。また、技能実習生が2人以上4人以下の場合は2人以上との面談を要するところ、本件実習実施者が技能実習を行わせている技能実習生は2人であるため、毎回の監査において、2人との面談を実施することが求められる(技能実習法施行規則52条1号ハ。今回の令和4年12月13日に実施した監査においては、2人との面談が行われていた。)。本件実習実施者において現在実習を行っている技能実習生の日本語能力が高くないことから、面談の際には、毎回、通訳人を同行する、遠隔による通訳を可能な体制とする、性能の高い通訳機器を活用するなどの措置をとることが求められる。さらに、技能実習生の日本語能力は、技能実習における安全な就労、技能実習によって得られる技能習熟等の成果の程度及び日常生活の充実等に直結することから、技能実習生が日本語の学習を継続的に行うよう本件実習実施者に対して積極的に助言指導するとともに、技能実習生本人に対しても日本語学習を促すことが求められる。宿泊施設の確認は、毎回の監査において確実に行うことが求められる(技能実習法施行規則52条1号ホ。今回の令和4年12月13日に実施した監査においては、実地による宿泊施設の確認が行われていた。)。
本件実習実施者における法定の作成・備置帳簿等の確認が一定程度の時間をかけて行われていた。
認定を受けた第2号技能実習計画における必須業務に関し、厚生労働省が策定している建築板金職種・ダクト板金作業に係る技能実習計画審査基準や技能実習法施行規則10条2項2号ハ(1)の解釈及び本件実習実施者における現状の各作業に係る内容及び作業量を確認した上で、適切な対応をとることが求められる。
2022年12月19日