東京本部にて第6回外部監査(同行監査)を実施いたしました。
協同組合アシスト東京本部は、令和5年12月26日に外部監査人による第6回外部監査(同行監査)を実施いたしました。
監理団体は各事業所について、監理団体が実習実施者に対しておこなう監査等の業務の遂行状況を、1年に1回以上外部監査人により同行の上で確認を受ける義務があります。
外部監査(同行監査)の結果、当組合及び実習実施者において法令違反はなく、総合講評として以下の評価をいただきました。
総合講評:
要点を押さえた監査が効率的に行われており、監査のレベルは全体として高い。
本件監理団体と本件実習実施者との間で、普段からコミュニケーションがあり、信頼関係があることが窺われた。
技能実習生との面談についても、技能実習生の作業時間に配慮しつつ、技能実習生から直接、意見を聞くように工夫していた。技能実習生との面談については、毎回の監査において、実習実施者の役職員がいない場で行うことが望ましい(それに加えて、必要に応じて、実習実施者の役職員をも加えた三者面談を行うことは差し支えない。)。また、技能実習生が2人以上4人以下の場合は2人以上との面談を要するところ(技能実習法施行規則52条1号ハ括弧書)、本件監理団体が実習監理を行い、本件実習実施者が技能実習を行わせている技能実習生は4人であるため、毎回の監査において、2人以上との面談を実施することが求められる(今回の令和5年12月26日に実施した監査においては、2人との面談が行われていた)。
本件監理団体が実習監理を行い、本件実習実施者において現在第2号技能実習を行っている技能実習生4人のうち3名が日本語能力試験N3に合格しており、残りの1人を含めてすべての技能実習生が業務に支障のない日本語能力を有しているとのことであるが、技能実習生の日本語能力は、技能実習における安全な就労、技能実習によって得られる技能習熟等の成果の程度及び日常生活の充実等に直結することから、本件監理団体においても引き続き、必須業務、関連業務、周辺業務及び安全衛生業務を行うための介護に関する専門用語の理解に向けた日本語学習が継続的に行われるよう助言指導することが求められる。本件実習実施者は、技能実習日誌に、技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を具体的に記載しているところ、必須業務、関連業務、周辺業務及び安全衛生業務を行うための介護に関する専門用語の理解に向けた日本語学習について指導した内容等も記載することが望ましいため、本件監理団体において本件実習実施者に対してその旨助言指導することが望ましい。
毎回の監査において、技能実習責任者からのみならず、技能実習指導員からも確実に報告を受ける必要がある(技能実習法施行規則52条1号ロ。今回の令和5年12月26日に実施した監査においては、技能実習責任者及び技能実習指導員の両者から報告を受けた。)。
本件実習実施者における法定の作成・備置帳簿等の確認が一定程度の時間をかけて行われていた。
技能実習生と本件実習実施者との「雇用契約書及び雇用条件書」には1か月単位の変形労働時間制の適用がある旨の記載があるところ、同制度の適用実態があるのか否かを含めて、技能実習生の実際の勤務体制並びに就業規則及び労使協定等を再確認した上で、適切な対応をとることが求められる。また、本件実習実施者が技能実習生に支給している夜勤手当等の各種手当の性質・趣旨及び内容を確認し、時間外労働又は深夜労働に係る割増賃金が適切に支給されているか否かを検算を含め検証した上で、必要に応じて適切な対応をとることが求められる。さらに、年5日に年次有給休暇の確実な取得については、労働基準法39条7項に規定する使用者の義務であり、その確実な履行のために、例えば労使協定締結による年次有給休暇の計画的付与の実施等、実効性のある対策をとるよう、本件監理団体から本件実習実施者に対し継続的に助言指導することが求められる。
2024年1月18日