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東京本部にて第31回外部監査を実施いたしました。

協同組合アシスト東京本部は、令和7年7月28日に外部監査人による第31回外部監査を実施いたしました。
監理団体は各事業所について、監理団体が実習実施者に対しておこなう監査等の業務の遂行状況を、3か月に1回以上外部監査人により確認を受ける義務がございます。
外部監査の結果、当組合において法令違反はなく、総合講評として「実習監理のレベルは全体として高いといえる。但し、協同組合アシスト内における適時適切な情報共有体制の構築が課題である」との評価をいただきました。

2025年10月22日

大阪支部にて第24回外部監査を実施いたしました。

協同組合アシスト大阪支部は、令和7年9月26日に外部監査人による第24回外部監査を実施いたしました。
監理団体は各事業所について、監理団体が実習実施者に対しておこなう監査等の業務の遂行状況を、3か月に1回以上外部監査人により確認を受ける義務があります。
外部監査の結果、当組合において法令違反はなく、総合講評として「実習監理状況は良好であるといえる」との評価をいただきました。

2025年10月1日

東京本部にて第30回外部監査を実施いたしました。

協同組合アシスト東京本部は、令和7年4月21日に外部監査人による第30回外部監査を実施いたしました。
監理団体は各事業所について、監理団体が実習実施者に対しておこなう監査等の業務の遂行状況を、3か月に1回以上外部監査人により確認を受ける義務がございます。
外部監査の結果、当組合において法令違反はなく、総合講評として「実習監理レベルは全体として高いといえる。但し、協同組合アシスト内における適時適切な情報共有体制の構築が課題である」との評価をいただきました。

2025年7月24日

大阪支部にて第23回外部監査を実施いたしました。

協同組合アシスト大阪支部は、令和7年6月23日に外部監査人による第23回外部監査を実施いたしました。
監理団体は各事業所について、監理団体が実習実施者に対しておこなう監査等の業務の遂行状況を、3か月に1回以上外部監査人により確認を受ける義務があります。
外部監査の結果、当組合において法令違反はなく、総合講評として「実習監理状況は良好であるといえる」との評価をいただきました。

2025年6月28日

東京本部にて第29回外部監査を実施いたしました。

協同組合アシスト東京本部は、令和7年1月23日に外部監査人による第29回外部監査を実施いたしました。
監理団体は各事業所について、監理団体が実習実施者に対しておこなう監査等の業務の遂行状況を、3か月に1回以上外部監査人により確認を受ける義務がございます。
外部監査の結果、当組合において法令違反はなく、総合講評として「実習監理レベルは全体として高いといえる。但し、協同組合アシスト内における適時適切な情報共有体制の構築が課題である」との評価をいただきました。

2025年4月18日

大阪支部にて第22回外部監査を実施いたしました。

協同組合アシスト大阪支部は、令和6年3月21日に外部監査人による第22回外部監査を実施いたしました。
監理団体は各事業所について、監理団体が実習実施者に対しておこなう監査等の業務の遂行状況を、3か月に1回以上外部監査人により確認を受ける義務があります。
外部監査の結果、当組合において法令違反はなく、総合講評として「実習監理状況は良好であるといえる」との評価をいただきました。

2025年3月28日

移行対象職種・作業が追加されました(一般家庭用クリーニング作業)

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」の一部が改正され、以下の作業が追加(及び職種名の変更)されましたので、お知らせします。

<追加された職種/作業> クリーニング職種/一般家庭用クリーニング作業(2025年3月7日付) ※既存のリネンサプライ職種からクリーニング職種に名称が変わり、クリーニング職種の一作業とみなされることとなります。 試験実施機関: 一般社団法人クリーンライフ協会

・審査基準  https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001434043.pdf ・試験基準  https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001434051.pdf

2025年3月7日

大阪支部にて第7回外部監査(同行監査)を実施いたしました。

協同組合アシスト大阪支部は、令和7年1月16日に外部監査人による第7回外部監査(同行監査)を実施いたしました。
監理団体は各事業所について、監理団体が実習実施者に対しておこなう監査等の業務の遂行状況を、1年に1回以上外部監査人により同行の上で確認を受ける義務があります。
外部監査(同行監査)の結果、当組合及び実習実施者において法令違反はなく、総合講評として以下の評価をいただきました。

総合講評:
実施状況は適切であったものと言える。
技能実習責任者及び技能実習指導員からの報告においては、実習計画の変更有無の確認、実習状況・実習生の習熟度の報告が行われていた。
帳簿書類の確認においては、実習日誌・管理簿・賃金台帳等の確認が行われていた。
あわせて、監理団体側での給与計算チェックの結果の報告が行われ、1か月単位の変形労働時間制における超勤手当の支給方法について指導がなされていた。その他に、年次有給休暇の取得状況の確認、賃金控除協定の内容変更の有無等の確認が行われていた。
また、生活指導員より健康診断の結果に基づく要再検査者の対応について相談があり、受診についてアドバイスが行われていた。
情報提供として、2024年11月からの「やむを得ない事情がある場合の転籍の運用の改善」について、リーフレットを持参し説明がなされていた。
監査全体を通して、問題を未然に防ぎ、適正に技能実習を実施させようとする姿勢が窺えるものであった。

2025年1月25日

東京本部にて第7回外部監査(同行監査)を実施いたしました。

協同組合アシスト東京本部は、令和6年12月25日に外部監査人による第7回外部監査(同行監査)を実施いたしました。
監理団体は各事業所について、監理団体が実習実施者に対しておこなう監査等の業務の遂行状況を、1年に1回以上外部監査人により同行の上で確認を受ける義務があります。
外部監査(同行監査)の結果、当組合及び実習実施者において法令違反はなく、総合講評として以下の評価をいただきました。

総合講評:
要点を押さえた監査が効率的に行われており、監査のレベルは全体として高い。
本件監理団体と本件実習実施者との間で、普段からコミュニケーションがあり、信頼関係があることが窺われた。
技能実習生との面談についても、技能実習生の作業時間に配慮しつつ、技能実習生から直接、話を聞くように工夫していた。技能実習生との面談については、毎回の監査において、実習実施者の役職員がいない場で行うことが望ましい(それに加えて、必要に応じて、本件実習実施者の役職員をも加えた三者面談を行うことは差し支えない。)。全ての技能実習生が業務に支障のない日本語能力を有しているとのことであるが、技能実習生の日本語能力は、技能実習における安全な就労、技能実習によって得られる技能習熟等の成果の程度及び日常生活の充実等に直結することから、本件監理団体においても引き続き、必須業務、関連業務、周辺業務及び安全衛生業務を行うため、日本語学習が継続的に行われるよう助言指導することが求められる。本件実習実施者は、技能実習日誌における技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容の記載は具体的であることが望ましいため、本件監理団体において本件実習実施者に対してその旨助言指導することが望ましい。
本件実習実施者における法定の作成・備置帳簿等の確認が一定程度の時間をかけて行われていた。
旅行積立金の賃金からの控除については、技能実習生を含む労働者から自由な意思に基づく個別の同意を得るとともに、当該事業場の労働者の過半数を代表する者との間で賃金控除に関する労使協定を締結するなどの適切な対応をとることが求められる。さらに、年5日の年次有給休暇の確実な取得については、労働基準法39条7項に規定する使用者の義務であり、その確実な履行のために実効性のある対策をとるよう、本件監理団体から本件実習実施者に対し継続的に助言指導することが求められる。なお、2024年4月9日付け監査報告書に、「微量の有機溶剤を使用されている場合は、労働基準監督署に相談のうえ適用除外認定を申請するように指導」との記載があるところ、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請の要否等について改めて確認することが求められる。

2025年1月7日

東京本部にて第28回外部監査を実施いたしました。

協同組合アシスト東京本部は、令和6年10月29日に外部監査人による第28回外部監査を実施いたしました。
監理団体は各事業所について、監理団体が実習実施者に対しておこなう監査等の業務の遂行状況を、3か月に1回以上外部監査人により確認を受ける義務がございます。
外部監査の結果、当組合において法令違反はなく、総合講評として「実習監理レベルは全体として高いといえる。但し、協同組合アシスト内における適時適切な情報共有体制の構築が課題である」との評価をいただきました。

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